海外の銀行に個人口座を開設するにあたり、パスポート認証書類の提出を求められることがあります。
ここでパスポート認証書類というのは、「このパスポートのコピーが本物だと、一定の国家資格を持った第三者が判断し、これは本物に相違ありませんという一筆を添えてサインした書面」のことで、書面末尾には国家資格者の免許番号および日本の資格であることを明示します。
上記「一定の国家資格を持った第三者」には行政書士も含まれ、行政書士はパスポート認証手続を「事実証明」手続の一つとして行なうことができます。
行政書士事務所である横浜ベイサイドオフィスもパスポート認証手続を行ないます。
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